長期収載品の選定療養について
長期収載品が選定療養の対象になります
令和6年10月から、対象となる医薬品において、先発医薬品を患者が希望した場合、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者が自己負担することになります。
選定療養とは
医療サービスの中で、患者の選択(選定)に委ねられるサービスとして定められたものを選定療養といいます。選定療養は、保険適用外の治療やサービスを保険適用の治療と併せて受けることができる制度に基づくもので、患者の選択肢を拡げ、医療を受ける際の快適性や利便性を向上するために設けられたものです。入院時の差額ベッド代や紹介状なしの大病院受診、歯科の金合金なども選定療養に該当します。
長期収載品とは
薬には、最初に開発・販売された医薬品(先発医薬品)と、先発医薬品の特許がきれた後に発売される先発医薬品と有効性・安全性が同等の医薬品(後発医薬品=ジェネリック医薬品)があります。
先発医薬品の中で、新薬として開発・販売されてから時間が経過し、ジェネリック医薬品が発売されているものを長期収載品といいます。
2024年10月から、この選定療養に長期収載品が加わります
選定療養は、保険適用外部分を患者が追加費用として負担する必要があります。そのため、長期収載品が選定療養に加わると、患者が長期収載品を希望した場合、自己負担額が増加することになります。言い換えると、市中に広く流通し使用されている後発医薬品があるのに患者が先発医薬品を希望した場合、その差額の一部は保険の対象とならず患者が自分で払わなければならない、ということになります。ただ、医療上の必要性があると認められる場合や、薬局において在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合などは、今まで通り保険給付の対象となります。
対象
- 外来患者が対象です(入院患者は対象外)。
- 公費負担患者や減免患者も対象となります。
対象医薬品
後発医薬品が上市されてから5年以上を経過した長期収載品、又は、後発医薬品への置換え率が50%以上である長期収載品が対象となります。
自己負担について
- 後発医薬品と先発医薬品の価格差の4分の1を薬剤料に変換した上で算定します。
- 選定療養費は保険給付ではないため、消費税が上乗せされます。
長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法(イメージ)
※厚生労働省事務連絡(令和6年7月12日)より
計算の具体例
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 100g を患者希望により先発品で調剤した場合、これまで通りすべて保険給付の対象となる場合と比べ、おおよそ260円の負担増となります(自己負担率が3割の場合)。
計算方法は下記の通りです。
品名 | 薬価 (1gあたり) | 後発医薬品 最高価格 | 長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1 | 保険外併用療養費の算出に用いる価格 |
---|---|---|---|---|
ヒルドイドソフト軟膏0.3% | 18.5 | 5.6 | 3.23 | 15.27 |
- A 「特別の料金」に係る費用
- 算定告示に基づき点数に換算
3.23円×100g=323円 ➡ 32点
- 「特別の料金」に係る費用(※課税対象、消費税10%)
32点×10(円/点)×(1+0.10)=352円
- 算定告示に基づき点数に換算
- B 選定療養を除く保険対象となる費用
- 算定告示に基づき薬剤料に係る点数に換算
15.27円×100g=1527円 ➡ 153点
保険適用分点数 - 選定療養を除く保険対象となる費用
153点×10(円/点)=1530円
➡ C 患者自己負担 1530円×0.30=459円
➡ D 保険外併用療養費 1530円×0.7=1071円
- 算定告示に基づき薬剤料に係る点数に換算
- E 患者負担の総額
- 352円(A)+459円(C)=811円
すべて保険給付の対象となる場合の患者負担は 555円